更新さぼってました。すみません。

税金申告、次は源泉所得税に関してです。従業員を雇った場合給料を支払います。この時所得税を引いて渡さなければなりません。
なぜなら給料の所得税である源泉所得税の支払い義務者は雇い主になるからです。
仮に給料天引きせずに全額渡しにしていた場合、税務署は個人に行かず事業者に請求してきます。あとから従業員から貰うというのは難しいので自腹なんてことにもなりかねません。

接待交際費、こちらは個人事業主なら上限はありませんが、売上に対して明らかに多いなど認められない場合がありますので常識の範囲内ということになります。法人ですと600万円まで、そのうち10%は損金不算入となります。100万円接待交際費として支出すれば90万円しか経費として認められないということになります。

税金には代表的なものとして所得税、住民税、事業税、消費税があります。そのうち事業税と消費税は経費です。忘れず経費として計上してください。

法人のみですが、役員の給与の変更は期首から3か月以内です。これは法人の所得と会社役員の所得調整をして税金逃れを防ぐためのようです。

税法もめまぐるしく改正され、景気の動向によっても改正されます。うっかりしていると知らない間に税金が課されたりするので自己申告をされている方は、お気を付けください。

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