先日、ホームページ無料作成を条件にリース契約を5年150万円でしてしまった。どうにかならないかとの相談がありました。

この手の電話勧誘販売は、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法、上記の3法の適用を逃れるために、事業者向けの契約をし、分割払いの割賦販売ではなく、販売業者がリース会社に商品を販売し、その商品をリース会社から消費者(事業者の場合も有り)へ賃貸借契約を結ぶという迂遠的な脱法手法が行われている。

基本的にホームページ作成のような役務提供はリース契約ができないので、PCソフトをリースする形でリース契約が行われる。また、リース契約になるため、商品の瑕疵による同時履行の抗弁権や契約解除権、個別クレジット契約のクーリングオフ等の消費者に付与された権利の行使ができなくなってします。

 ただし、消費者と販売業者との売買契約+消費者とリース会社との個別クレジット契約+消費者とリース会社の販売契約上の地位の譲渡という形に置き換えて、この地位の譲渡が無効であるという主張を行い特商法及び割販法の適用をさせて権利主張をしていくということになろうかと思いますが、あくまで消費者の場合であり、ほとんどの場合ホームページ作成などの場合は事業者であるため、この主張もあまり意味を持たなくなってしまいます。実際の裁判においても高裁レベルで消費者(事業者)側が敗訴している例があり法改正もしくは社会問題化しない限り無条件での契約解除は難しいのではないかと考えられます。

 150万円÷60か月=月額25,000円 
ホームページ作成してサーバー代やドメイン代にSEO対策費用と考えればそれほど高い金額ではありませんが、全く効果がなくても高い違約金を支払わないと途中解約ができない等を考えれば、効果が見込めない人にとっては非常に高い買い物になってしまいます。

売上が伸びるとかいい部分のみを伝えて契約をさせる例が多く、実際にはホームページを作ってもあまり効果のない業態にまで営業を掛けて無知に付け込んで契約させる手法が横行しています。

契約をする前に、一度冷静になって一旦営業マンには帰ってもらい、契約する場合は、こちらからまた連絡すると伝えましょう。


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御木司法書士事務所
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