今回は、税務調査に入られた場合、税務署がどのような点をチェックしてくるかというところをおさらいしておきたいと思います。
まずは帳端です。
たとえば 20日締めの翌月10日払いだといつの売り上げになるでしょう。それが12月なら。税務署は発生主義です。請求書を送ることが可能になった時点が売り上げの計上時期です。
12月20日に締めて請求書をおくって1月に入金があればこれは12月の売り上げということになります。次に12月21日から1月20日締めの2月入金の売り上げの計上時期はいつなのか?
それはそのまんまで12月21日から12月31日までの売り上げが前年分の売り上げで1月1日から1月20日までが当年度分の売り上げになります。ですので毎年1月は前年度分の売り上げを引いて12月に1月分の前年度分の売り上げを足すという作業を行うことになります。
ここでの間違いの最悪のケースはと言いますと、正しい計算だと消費税課税業者になるというケース。そうなると意図していない消費税を納めないといけなくなります。きっちり計算して課税業者になるならきっちり積み立てておくことをお勧めします。
次の注意点は棚卸資産です。
私たち司法書士なら収入印紙ということになるでしょうか。
たとえば100万円分の未使用の印紙があったとしますと、100万円払っているんだから経費で落としたいところですが、期末に存在する未使用分は資産計上されるので経費から繰戻すことになります。
そうなると所得が上澄みされてしまいます。製造業ですと材料、仕掛品や商品の資産価値がそうです。少額なら多少間違えてもそれほど問題にはならないと思いますが、数百万単位になってきますと税額が大きく違ってきますのでお気を付けください。
残りはまた次回に。
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