大阪市西成区  司法書士・行政書士 御木威の日記

2012年07月

今回は、税務調査に入られた場合、税務署がどのような点をチェックしてくるかというところをおさらいしておきたいと思います。

まずは帳端です。
たとえば 20日締めの翌月10日払いだといつの売り上げになるでしょう。それが12月なら。税務署は発生主義です。請求書を送ることが可能になった時点が売り上げの計上時期です。

12月20日に締めて請求書をおくって1月に入金があればこれは12月の売り上げということになります。次に12月21日から1月20日締めの2月入金の売り上げの計上時期はいつなのか?

それはそのまんまで12月21日から12月31日までの売り上げが前年分の売り上げで1月1日から1月20日までが当年度分の売り上げになります。ですので毎年1月は前年度分の売り上げを引いて12月に1月分の前年度分の売り上げを足すという作業を行うことになります。
ここでの間違いの最悪のケースはと言いますと、正しい計算だと消費税課税業者になるというケース。そうなると意図していない消費税を納めないといけなくなります。きっちり計算して課税業者になるならきっちり積み立てておくことをお勧めします。

次の注意点は棚卸資産です。
私たち司法書士なら収入印紙ということになるでしょうか。
たとえば100万円分の未使用の印紙があったとしますと、100万円払っているんだから経費で落としたいところですが、期末に存在する未使用分は資産計上されるので経費から繰戻すことになります。
そうなると所得が上澄みされてしまいます。製造業ですと材料、仕掛品や商品の資産価値がそうです。少額なら多少間違えてもそれほど問題にはならないと思いますが、数百万単位になってきますと税額が大きく違ってきますのでお気を付けください。

残りはまた次回に。




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 昨日は私が勤務していた時の先輩と久々に食事をしてきました。結局ごちそうになりました。ありがとうございました。この場を借りて改めて御礼申し上げます。
 会話の中で、税金の話になり、司法書士としてのキャリアは遠く及びませんが、税金関係の知識では10年近くその関係の仕事を携わってきたので私の方が詳しかったりします。説明しきれなかったところをここで説明したいと思います。

 自営業者とサラリーマンどう違うのかという説明から
 自営業者は売上から掛かった経費を引いた利益が所得となります。ではサラリーマンは???
 サラリーマンだってスーツを購入したり専門書を購入したり、仕事の経費を使うじゃないかとお思いになるかもしれません。
 実際サラリーマンの方でも確定申告すれば経費は認められます。ですが、実際にしている人はいないんじゃないでしょうか。

 その理由はサラリーマンには給与所得控除というものがあり、選択制です。最低でも65万円の経費?が自動的に控除されます。たとえば100万円給料もらった場合65万円を引いた35万円が所得になります。通常サラリーマンの方が65万円を超えるような経費を使うことはあまり考えられませんし、収入が増えるとこの控除額も増えるので実際に払った経費を引くより給与所得控除を差し引いた所得で計算したほうが税金が安くなるというわけです。

 その所得から支払った国保料や国民年金などの社会保険料、生命保険料、扶養家族等の人的控除を差し引いた課税所得に税率をかけて納税額が決定します。
 
 社会保険料や生命保険を支払っていない場合や、独り身で扶養家族がいない場合全く控除がありません。そういう場合は基礎控除(38万円ちなみに住民税では33万円)のみで、こちらの控除は無条件に引くことができます。

 よくいう103万円までの収入なら所得税は非課税というのは給与所得控除の65万円と基礎控除の38万円を足した金額が103万円なので課税所得が0円、0円にいくら税率かけても税額は0というわけです。この収入103万円までの方は扶養家族になれます。配偶者なら103万円(所得38万円)を超えても配偶者特別控除というものがあり、一定金額まで扶養控除が受けられます。

 自営業の方で儲かってしょうがないという方がいらっしゃるなら小規模企業共済を掛けると全額控除されます。
廃業したときに退職金的な扱いで税額の優遇(優遇税制の縮小が検討されています。くわしくは税理士さんにご相談を)が受けられるので定期預金するよりかはいいかもしれません。

 最後に、自営業者の場合、消費税や事業税を支払う場合がありますが、租税公課もしくは公租公課の名目で経費となります。

 次回は税務調査にあっても泣かないための注意点を書きたいと思います。


 
 
 

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