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本日は、被後見人の相続問題で、相手方代理人の弁護士の先生にお会いしてきました。
被後見人は90歳を超えており、その推定相続人は3人。もし協議が長引いて被後見人が亡くなるようなことになればまた一から協議しなおしになり、話がこじれる可能性もあるため、早期解決できるように話を進めましょうとのことで協議は終了しました。

私は後見人なので、代理人ではありますが、決定権はなく、事前に協議の中身を家庭裁判所に確認してもらい、話をまとめていいか了解をもらわないといけません。

これをおろそかにしてしまうと今後、後見人として選任されることはなく、この業務はできなくなってしまいます。ですので先輩諸氏からは、マニュアルに載っているようなものは別ですが、わからないことは基本的に家裁に確認を取ってから行動するようにと口酸っぱく言われております。

今回が初めて就任した後見事件なのでいろいろ未経験なため、段取りが悪く、手間取っております。
同期の司法書士は、後見人の就任はせず、申立のみ受任しているとのこと。まだまだ制度としては、完成されておらず、無報酬の後見事件が増えてくれば、後見人のなり手がいなくなってしまうかもしれないです。

私も、報酬がないとわかっている案件の就任依頼があれば正直考えてしまいます。できる限り受けたいとは思いますが・・・。


大阪市西成区橘3-2-15
御木司法書士事務所
06-6659-8066

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