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ぺニオク詐欺、芸能人ら立件されず

未必の故意があったようには思いますが、故意はないとして詐欺は見送りのようです。
詐欺の要件である騙そうとする故意が必要なんですが、実はこれを立証するのは非常に難しいです。

詐欺を立件しようとすると同一の加害者から数人の被害者が出て初めて詐欺を立証できるというのが実務的な取扱いだと思います。
ごくまれに明らかな詐欺がありますが、基本的には故意を立証するのは非常に難しいというのが現実です。

刑事上の責任は問われないにしても、民事上で責任を問われる可能性はまだあります。
詐欺ではなく、不法行為構成にて訴えた場合、故意だけではなく過失があれば責任をとえるからです。

一時期、被害者の会?を作って集団訴訟するというような記事が出ていましたがその後どうなったんでしょうか?
実際に訴えることになればまたニュースになると思われるので注目したいです。


大阪市西成区橘3-2-15
御木司法書士事務所
06-6659-8066

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