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中小企業融資、今後は個人保証認めない方針

法人が融資を受ける場合、法人名義の借入金を個人(代表取締役)が連帯保証するのが原則でした。
今後は、いらないのかと思ったら、代表取締役の個人保証はいるそうです。
あまり実効性に乏しいように思いますね。代取の保証がいらないなら事業が失敗しても会社が倒産するだけで社長には何も債務はいかないので再起がしやすい上に起業への挑戦が容易になります。

しかし、今回は社長以外の第3者の個人保証はいらないだけなので、倒産した場合、減免されるとはいえ社長に返済義務が生じます。社長以外の個人保証を求めていたということは、ある程度規模のある中小企業ということなんでしょうね。

これから起業する人や、零細企業にはあまり関係ないお話のようです。
日本は、企業を育てるという感覚が乏しいのか、銀行に審査能力がないのか、保証や担保といったものを求める場合が多いように思います。
今のような制度だと頭の中では、起業のプランが出来ていても頭の中だけで終わってしまうなんてことがあるでしょうね。

起業は、資金力とか以前に踏み出す勇気が一番大切ですから。踏み出しやすい環境を整えるのも大切なように思います。将来性があるかどうかは金融機関が審査すればいいのですからね。


大阪市西成区橘3-2-15
御木司法書士事務所
06-6659-8066

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